防犯対策ブログ

2025/08/20 11:50

防犯対策の専門家、防犯専門店SOSです。

突然、注文した覚えのない商品が自宅に届いたことはありませんか? 中には「頼んだっけな?」と首を傾げながら、うっかり開封してしまったり、そのままにしてしまったりする人もいるかもしれません。実は、これこそが悪質な手口である「送り付け商法」の典型的なパターンなのです。


送り付け商法とは?

送り付け商法は、消費者が注文していないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけ、代金を請求する詐欺的な商法です。以前は「ネガティブ・オプション」とも呼ばれていました。近年では、カニや魚介類、健康食品などがよく送りつけられるケースが多いようです。

もし、注文していない商品が届いても、絶対に慌てないでください。2021年の特定商取引法の改正により、消費者の保護が強化されました。改正法では、注文していない商品が送られてきた場合、消費者はその商品を開封したり、使ったり、処分したりしても、代金を支払う義務はありません。つまり、商品が届いた時点で、消費者のものとみなされ、送り主は商品を返還するように請求することもできなくなったのです。


送り付け商法への賢い対処法

注文していない商品が届いた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。具体的なステップをいくつかご紹介します。

1. 決して代金を支払わない 大前提として、代金を支払う必要はありません。請求書が同封されていたり、後日電話で支払いを迫られたりしても、一切応じないでください。

2. 商品はすぐに処分してOK 以前は14日間保管する義務がありましたが、法改正により、その義務はなくなりました。商品が届いた時点で、すぐに処分してしまって大丈夫です。ただし、送り主が不明な場合や、送りつけられた商品が生物などの場合は、警察や消費者センターに相談し、指示を仰ぐのが良いでしょう。

3. 相手に連絡を取らない 最も重要なのは、送り主である事業者に絶対に連絡しないことです。電話をかけてしまうと、個人情報を聞き出されたり、執拗な請求に発展したりする可能性があります。無視するのが一番の対処法です。



送り付け商法は、相手の不安や隙につけ込む悪質な手口です。しかし、法律で消費者はしっかりと守られています。もし被害に遭ってしまった場合は、一人で悩まずに、まずは消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。

注文していない商品は「いらないもの」です。毅然とした態度で、大切な家族と自分のお金を守りましょう。


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